きゅうじのブログ はてな版~日本人として知るべき出来事。

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★なぜ在日韓国人・朝鮮人にためにこのような優遇措置をするのでしょうか。

こんな事を言ってるから在日は嫌われる。 

日本で日本国民が優遇されるのは当たり前!在日特権であなた達充分優遇されてるでしょ?まだ欲しがるの?


在日外国人特権の真実

在日外国人特権の真実

中央公論6月号 鄭大均  「在日2008年4月現在42万人。帰化者累計30万人」。 

Q.在日朝鮮人1世の出身地を教えて下さい。  A.99.4%が南部(現在の韓国)出身です。更に17%が済州島出身です。 

 Q.どうして99.4%が南部(韓国)出身なの? 

 A.日本に近い南部の人が日本に稼ぎに来ました。 

Q.どうして17%が済州島出身なの?  

A.戦後、李承晩大統領による済州島民の虐殺から逃げて、日本に密入国したからです。  

Q.在日は強制連行されたの? 

 A.徴用者はたった245人です。(朝日新聞 1959年7月13日)  

Q.在日は帰りたくても帰れないの?

 A.戦前の在日人口200万人のうち140万人が終戦直後に帰国しました。つまり帰れました。  

Q.在日が被害者ヅラしているの? 

 A. 日本人に罪悪感を抱かせる事で正当化しているのです。

■韓国人留学生が…「在日韓国人はコウモリみたいな奴らだ…祖国で国民の義務を果たせ」 

■  韓国人の場合、健康な男性は 誰もが 2年間の軍隊生活を義務付けられている。  

北と南に分断され 緊張状態が続く 韓国の特殊な事情上、 定められた 法律上の義務である。  

しかし、世の中には 韓国の国籍を持つ 健康な男性でありながら、この義務を背負わなくてもよい特殊な部類が居る、在日韓国人といわれる部類である。  

彼ら在日は 歴史的な事情により、韓国の国籍を持ちながら 日本の永住権を持ち 日本で生活しているコウモリ的な存在である。  

国民の義務は負わないのに権利だけを持つ 

彼らには 韓国の国民でありたいのであれば 軍隊へ行き国民の義務を果たすか、それがいやなら日本に帰化してしまえと いわざるを得ない。  

おいしい所だけを持って 被害者面で 甘えている彼らを韓国人も嫌っている!!   

*警察庁の「犯罪統計資料」は在日含む *

2012年5月11日、警察庁が「犯罪統計資料(平成24年1~4月分)」を発表した。

1位:韓国・朝鮮(3994人) 左矢印 全体の57% 

2位:中国(1252人) 3位:ブラジル(410人) 4位:フィリピン(380人) 5位:アメリカ(187人) 6位:ベトナム(132人) 7位:アフリカ州 の 国(93人) 8位:タイ(66人) 9位:イラン(24人) 10位:パキスタン(23人) 

法務省:本邦における不法残留者数について (平成24年1月1日現在) 

国籍(出身地)別に見ると,不法残留者が多いものは次のとおりです。

上位10か国(地域)の構成は,前年と同様

1 韓国16,927人〈構成比25.2%〉

2 中国 7,807人 〈 〃 11.6%〉 3 フィリピン 6,908人 〈 〃 10.3%〉 4 中国(台湾) 4,571人 〈 〃 6.8%〉 5 タイ 3,714人 〈 〃 5.5%〉 6 マレーシア 2,237人 〈 〃 3.3%〉 7 シンガポ-ル 1,586人 〈 〃 2.4%〉 8 ペルー 1,377人 〈 〃 2.1%〉 9 ブラジル 1,290人 〈 〃 1.9%〉 10 スリランカ 

1,256人 

韓国・朝鮮人生活保護受給者数が、外国人の生活保護の割合で最も多い 

外国人の生活保護の総数 43479 

※画像より増えています。↓

1 韓国・朝鮮 28796 ←異常だろ 

2 フィリピン 4902 3 中国 4443 4 ブラジル 1532 5 ブラジル以外の中南米 962 6 ベトナム 651 7 アメリカ 115 8 カンボジア 65 その他 2013 

人口別の受給世帯割合を比較すると、日本人は81人に1世帯で、韓国人・北朝鮮人は19人に1世帯の割合。 

取り合えず日本が外国人に生活保護費を出す理由は無いはずです!

必要なら、帰りの渡航費だけにすべきです! 

移民と言うのは、良く働いて、そこの国に忠誠を近い、発展に尽くす民を 言うのであって、

朝鮮人の場合は寄生と言います。 

さらに、治安を乱して、国力を低下させるだけの移民はいりません!! 

対抗処置で在日を祖国帰還させるべきです。

外国人の生活保護の適用について、 1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により 「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に 対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用) とされています.。

この社会局長通知は

「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、 単に一方的な行政措置によって行っている」

のである。

 しかもこの通達では「当分の間」と言っています。 

何時まで続くの? 

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1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。 

2)憲法生存権は国民を対象としている。

3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。 

4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。

5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。

6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。 

7)公務員は憲法を尊重する義務がある。 

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以上のことから外人の生活保護公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。 

外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい。 

何故 権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。 

2万人にのぼる国民が路上生活をする中、憲法を無視して4万人近い外国人が生活保護を受けているなど許されない。 

政府は直ちに外国人の生活保護等を中止して国民を保護せよ。   

在日韓国人国民年金にも在日特権があります。 「国民年金法の国籍条項に  よって外国人である在日は加入できない」と決められています。

しかし  このあたり前のことが1982年から国籍条項を撤廃し、在日韓国・朝鮮人も  加入できるようにしています。  

ただし支給要件である「25年以上の保険料納付」を満たすことができる  ことが条件です。

この条件を満たすことができるのは当時60歳を定年とすれば、当然のごとく35歳未満の在日外国人だけです。 

ところが支給条件を満たせないものを救済するために1986年さらに法律が改正されています。  

25年の年金納付期間の条件を満たせない者は「カラ期間制度」を設けて  「5年間納付すれば年金が支給される」という救済措置を特別に付けました。  

なぜ在日韓国人朝鮮人にためにこのような優遇措置をするのか私には理解できません。

しかも、これだけでなく掛け金を納めていなかった無年金の在日のために  全国820以上の地方自治体が年金のかわりとして

「外国人福祉保障制度」 を設け、在日に「福祉給付金」と称する曖昧なお金を市民の税金から支払っています。  

その一方で日本人の場合年金未加入や25年の納付期間に満たない者は1円も  支給されていません。 

無年金状態は自己責任であるとして日本人に対しては  全く救済措置が採られていません。  

この国はいったい誰を保護しているのですか?

 「韓国籍である在日韓国人の分も日本人が払え」とはあまりにも理不尽です。 

保険料を納めている日本人が年金をもらえるか不安に思っているのになぜ在日韓国人の無年金者を救済するのですか?

この事実を知れば日本人は誰でも激怒するのではないでしょうか。 

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