★在日が帰国できるように在日村まで用意して待っているのに、愛する祖国に なぜ帰らないの?
韓国では在日韓国人が帰国できるように在日村まで用意して待っているのに愛する祖国になぜ帰らないのですか?
昨年、民団中央本部の孫(ソン)成吉(ソンギル)生活局長
「『出ていけ』は存在を否定する言動で、われわれにとっては『死ね』と言われているに等しい」
このような発言をしている。
「朝鮮籍の在日同胞たちは故郷に行きたくてもいけない。朝鮮籍であるため、韓国に入ることもできず、済州の故郷に墓参りもできない人が多い。
このような非人間的な仕打ちがどこにあるのか。信頼を築くためには、このような障壁を撤廃しなければならない」とし、「文在寅(ムン・ジェイン)政権にかける期待が大きい」と話した。
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27421.html
韓国では在日韓国人が帰国できるように在日村まで用意して待っているのに、在日は愛する祖国になぜ帰らないのですか?
朝鮮籍と韓国籍の選択は在日の都合であり、日本人の我々には全く関係がない。そんなことは日本に言うべきことではないだろう。
じつは韓国の慶尚南道南海郡(キョンサンナムド・ナムヘグン)に在日村があります。
「(在日が)最も休養しやすい都市で故国定着の夢を実現させようと願う」
韓国政府は在日の帰還を推奨してできた村なのです。
勿論「母国語がわからない」との問題が生じないように在日に配慮した村なのですが
そういう懸念を払拭するために日本にそもそも韓国学校・朝鮮学校があるのです。
韓国政府の目的は「在日の血と金だろう」といわれていますが、 血(兵役)は韓国国民の義務であり、金(在日資産)も愛する祖国の為なら当たり前ですよね。
そのかわり、すてきな南の島が用意されてるではありませんか。
勿論、日本政府は引き止めたりしません。在日はいつでも祖国に帰れるのです。
日本にとって癌である在日の処理は「永住許可取り消し」と「送還」という二つの大問題を処理しなければなりません。現状では不可能でした。そこで安倍首相は総理就任早々、韓国に餌をまいたのです。すぐに韓国は食いつきました。それが住民登録法でした。
日本の外国人登録法改正にあわせて住民登録が義務化されました。
これにより従来韓国が 把握しきれなかった在日朝鮮人の移動と国籍が確定することになったのです。 日本は国籍が韓国であろうが,北朝鮮であろうがどうでもよかったのですが、彼らは都合によって国籍まで使い分けていたのです。
そのデーターを韓国側に「欲しければあげるよ」と囁いたのです。
韓国は二ヶ月もたたないうちに韓国住民登録法を成立させ、20131220施行しました。
安倍首相の狙いは
「在日の処理を韓国に任せることによる一掃」
だったのです。
日本側は2015年までの登録。 韓国は2015年からの登録です。
うまくできていますよね。
韓国が日本からデーターをもらうことによるメリットは二つあります。
「ひとつは「登録するという脅し」、もうひとつは「国籍喪失者にも韓国籍を復活付与し動員するという脅し」を手に入れることができることです。
ここに兵役法つまり徴兵は関係しません。
本人の意志に関係なく、結果として韓国に住民登録されるということは難民扱いである在日永住許可取り消しとなるわけです。動員は軍属として扱われ、強制送還対象となります。 安倍首相は在日の自滅スタイルを作ったのです。
以下は過去の余命ブログから引用
韓国の新たな住民制度に日本の外国人登録法廃止に伴う住民基本台帳登録により、通名が一本化されて居住も特定されている。
その実態確認がマイナンバー制度でなんです。
※生活保護の不正受給問題を把握とか言って本当の目的はこっち♡
過去において在日は片親が日本人の場合18才までは潜在的二重国籍でした。
22才までに日本国籍を取得しないと日本国籍を失い韓国籍となるが、
韓国に届けなければ無国籍となっていたのです。
これは韓国が在日の状況を把握できなかったためで、2016年からはそれがすべて可能となっらのです。
日韓協調で未成年者の実態までわかるようになったため、
今後は生後まもなく韓国籍付与という手を打ってくる可能性が高く、すでに矢継ぎ早に韓国では在日関連の法改正が行われている。
韓国から民団への通達では、対象の一番先頭が「帰化人」となっているから、日本に帰化した現日本人にも何かしようとする魂胆があるのだろう。
《民団新聞・韓国大使館より、各種登録・申請・申告について》
―在外国民が、韓国の各制度から漏れたり、不便を強いられることが無くなりました。
1.韓国に、生活基盤が整いました。
2015年1月22日より、
在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。
以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。
どうぞ、こちらをご利用ください。ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。
*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。(大韓民国憲法 第34条)
2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)
3. →2014年6月より、
在外国民は、「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。
→韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレットを、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。
※国民の義務だから♡
→パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。
お早目に、ご登録・お手続きください。
→*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。
詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください。
4. →2009年より、在外国民の韓国「国政参政権」が整いました。
(韓国公職選挙法改正) 韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。
→新たに「永久名簿制」が導入されました。一度登録すれば、「永久名簿登録者」に成り、以後、継続有効となります。
→未登録者(満19才以上)は、「指印」「署名」「顔写真付き身分証明書」で、登録・申請を行って下さい。
→*貴重な国政選挙権です。在外国民は、一人でも多く、行使しましょう。
※韓国では選挙権ありますよ♡
5.→2015年6月1日より、
在外国民は、韓国への「納税義務」が有ります。
ご確認の上、「確定申告」して下さい。
→*「滞納者」は、韓国政府が、資産を差し押さえます。
ご注意下さい。
→詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡下さい。 (投稿文、後略)
(引用以上)